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資産税サービス(相続・贈与・譲渡所得)

相続、贈与、資産の売却・交換などで税務申告書をお作りいたします。

事前の対策は大変有効です。 コンサルティングサービスも併せてご活用下さい。 想いをお伺いする機会を重ねて、ご事情に合った最善の対策をご提案いたします。

相続税の申告について

一般的に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告と納付を、10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要になります。相続の開始があったことを知った日とは、通常の場合、被相続人の方がお亡くなりになった日と取扱われています。 2015年(平成27年)1月から、基礎控除が6割に減少され、申告義務のある方が増加しており、注意が必要です。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

贈与税の申告について

一般的に、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納付が必要になります。

譲渡所得の申告について

一般的に、資産を譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に所得税の申告と納付が必要になります。ただし、所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも可能です。 譲渡所得の対象となる資産には、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などが含まれます。 譲渡には、通常の売買のほか、交換、代物弁済なども含まれます。